ホーム > アクセス・安全運航目標

アクセス・安全運航目標 洞爺湖汽船へのアクセス・安全運航目標について

アクセス

アクセスマップ

洞爺湖地図
googlemap
〒049-5721
虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29番地
TEL. (0142)75-2137
FAX. (0142)75-2653
洞爺湖汽船株式会社
虻田郡洞爺湖町
洞爺湖温泉29番地

アクセス方法

一般国道利用
  • 国道230号/札幌~定山渓~中山峠~ルスツ~洞爺湖温泉(約2時間10分)
  • 国道5号/ 函館~長万部~豊浦~洞爺湖温泉(約3時間20分)
  • 国道36号・37号/苫小牧~室蘭~伊達~洞爺湖温泉(約2時間40分)
高速自動車道利用
  • 札幌IC~伊達IC(133.1km)
  • 千歳IC~虻田洞爺湖I.C(109.1km)
  • 室蘭IC~虻田洞爺湖I.C(24.2km)
  • 札幌IC~虻田洞爺湖I.C(144.4km)
  • 苫小牧西IC~虻田洞爺湖IC(79.6km)
  • 室蘭IC~虻田洞爺湖I.C(24.2km)
※虻田洞爺湖I.Cより洞爺湖温泉街まで/町道泉公園線経由 約20分、伊達IC~洞爺湖温泉 約20分
道内交通情報センター
  • 道内全域 (011)281-6511
  • 高速道路 (011)891-8111
  • 室蘭方面 (0143)23-0696
  • 函館方面 (0138)42-8400
空路
新千歳空港
仙台 70分、羽田 90分、名古屋 105分、伊丹 105分、関西 130分、高松 130分、福岡 215分
函館空港
羽田 85分、名古屋 90分、関西 125分、福岡 145分
問い合わせ先
  • 日本航空(JAL) 0120-25-5971
  • 全日空(ANA) 0120-029-222
  • エア・ドゥ(ADO) 0120-057333
バス路線
  • JR札幌駅~洞爺湖温泉 (道南バス:7往復)
  • 室蘭港~室蘭駅~伊達~洞爺駅~洞爺湖温泉(道南バス:12往復)
  • 倶知安~喜茂別~大滝~伊達(道南バス:3往復)
  • 新千歳空港~登別温泉~洞爺湖温泉 (道南バス:1往復)
問い合わせ先
  • 道南バス 洞爺営業所 (0142)75-2351 
  • 伊達営業所 (0142)23-7413
  • 札幌駅前案内所 (011)261-3601
jr利用
  • 函館本線/室蘭本線 函館~洞爺駅(特急1時間30分)
  • 室蘭本線 札幌~洞爺駅(特急1時間38分) 苫小牧~洞爺駅(特急56分)
    ※洞爺駅から洞爺湖温泉までは、道南バスまたはタクシー利用
  • 室蘭本線 南千歳~洞爺駅(特急1時間11分)
問い合わせ先
  • JR札幌駅 (011)222-7111
  • JR新千歳空港駅 (0123)45-7001
  • JR洞爺駅 (0142)76-2525
  • JR伊達紋別駅 (0142)23-2148
航路
  • 苫小牧港   八戸 9時間、仙台 15時間20分、大洗 19時間30分、東京 28時間、名古屋 39時間30分
  • 小樽港   新潟 18時間、敦賀 19時間、舞鶴 20時間
  • 函館港   大間 1時間40分、青森 3時間30分
問い合わせ先
  • 新日本海フェリー (03)3543-5500
  • 太平洋フェリー (03)3564-4161
  • 商船三井フェリー (0120)489850
  • 川崎近海汽船 (0178)28-2018
  • 道南自動車フェリー (0138)43-4545
タクシー・ハイヤー
問い合わせ先
  • 洞爺湖町/札幌交通 (0142)75-2266
  • 壮瞥町/道南ハイヤー (0142)75-2277
  • 豊浦町/豊浦ハイヤー (0142)83-2626
  • 伊達市/光星タクシー (0142)23-2626
  • 伊達市/伊達ハイヤー (0142)23-3566

安全運航目標

安全運航目標
国土交通省指導による「安全マネジメント制度」を導入し、皆様へ「安全」と「快適」な船旅を提供いたします。
安全方針
  • 当社は安全最優先の原則を徹底します。
  • 当社は関係法令及び社内規定を遵守します。
  • 当社は安全マネジメント態勢の継続的改善を図ります。
安全重点施策
平成25年度は、運航可否判断の適切な実施により、気象悪化に伴う事故をゼロにする。

船長は、風速・波高・視程が安全管理規定中に定めた基準に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。

船長は、運航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳細な検討が必要と認めるときは、運航管理者と協議することとし、運航管理者と意見が異なるときは、運航を中止すること。

運航管理者は、安全管理規程に定めた基準より運航中止をすべきと判断した場合において、船長から運航中止する旨の連絡がないとき又は運航を継続する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航中止を指示するとともに、安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡すること。

経営トップ又は安全統括管理者は、運航を中止すべきと判断した場合において運航が継続されている場合は、運航管理者にその理由を求め、理由が適切でないと認められない場合は、運航中止を指示すること。

経営トップ、安全統括管理者及び運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は着桟を促し若しくは指示しないこと。

ページtopに戻る